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| Q | 自己破産を考えています。借金のうち、日本政策金融公庫からのものは、親の持ち家を担保にし、父が保証人です。私が自己破産した際には親の持ち家は当然、日本政策金融公庫に取り立て、処分されてしまうのでしょうか実際にどれくらいの期間で処分されてしまうのでしょうか?また、回避できる方法はあるのでしょうか? |
| A | 回避する方法は払うことです。破産すれば他の債務が免責になるのだから、「お父様の支払い」に対し、お父様に貴方が返済(支払い義務はないが任意の返済は自由です)していけば、お父様も払い切れるのではないでしょうか?この当たりは収入と支出分からぬ回答者には推測すらできませんのでご自身で検討して下さい。 |
友人への金銭貸借について
うか?(4)彼は以前破産宣告(もしくは任意生理)してますが、今回当方が裁判所に申し立てた場合に前と同じように?破産宣告を受けて借金をチャラにする可能性はあるのか?裁判所がそれ(破産宣告)を認めるのかどうか?
うか?(4)彼は以前破産宣告(もしくは任意生理)してますが、今回当方が裁判所に申し立てた場合に前と同じように?破産宣告を受けて借金をチャラにする可能性はあるのか?裁判所がそれ(破産宣告)を認めるのかどうか?
55政党 リスクと向き合う
自己資本比率と貸倒引当金にきつい縛りがある以上... “大きすぎて潰せない”系の大企業ばかりに融資でもしていない限り、今どき本来潰れようがない。 これは何が言いたいかというと、市場及び金融機関を保護していく路線というのは--この件は一見ソフト ...
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