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| Q | 自己破産の申し立てをし(弁護士の先生を通しています)、破産審尋の通知がきました。最近では、弁護士を通していると破産審尋はないことが多いと聞きますが、何か破産できないかもしれない可能性があるから直接呼ばれたのでしょうか?例えば、免責不許可になりそうとか…浪費もありますが当然初めてのことなので不安です。ちなみに札幌地裁です |
| A | 裁判官が本人から直接事情を聞きたいときに審尋が入ることがあります。浪費があるということであれば、そのときの詳しい事情を聞きたいのかもしれません。審尋が入ったからといって、必ず免責不許可になるわけではありませんので、裁判官に素直にお話してくるといいですよ。弁護士さんも同行するはずですし、なにも心配することはありませんよ。 |
多重債務返済
信用も計画性もない人が、月3万も払えるかが見物です。実際今の状況で3万無理っぽいなら、手続き簡単な自己破産でやればいいのに。しかし、それでも個人再生に拘るなら、弁護士費用を年内」に払って証明してください。
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プロミスの将来利息・・・
... 場合は札幌の店舗担当者が交渉窓口になったようだ。 裁量もないためかまったく交渉の余地もなし。 従って、当事務所もプロミス要求の利息付加は認めず、こう着状態。給与差し押さえされる可能性がある、依頼者には再面談の上、個再生もしくは自己破産 ...
... 場合は札幌の店舗担当者が交渉窓口になったようだ。 裁量もないためかまったく交渉の余地もなし。 従って、当事務所もプロミス要求の利息付加は認めず、こう着状態。給与差し押さえされる可能性がある、依頼者には再面談の上、個再生もしくは自己破産 ...
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