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| Q | 有限会社の代表取締役です。会社倒産(法人破産処理)についてご質問いたします。本業は某会社の一般会社員です。最近副業で有限会社の代表取締役になりました。でも売り上げがさがり経営が立ち行かなくなってきました。金融機関から借入は全くなく、個人保証もしてません。ただ某会社より大口借入金があります。 @裁判所に会社倒産(会社自己破産)を提出した場合、官報に私個人の氏名、住所等が載り、代表取締役の私の個人資産(家住宅ローン有、クレジット会社等)に影響があるのでしょうか? Aいわゆるブラックリストにのったり、個人で会社員時代に借りている住宅ローンやクレジットの残債一括返済請求の危険性はあるのでしょうか?一度も延滞や遅滞はありません。 Bこれからも先ほど述べた某会社の従業員では働きつづけますが、あらたなクレジット等は可能でしょうか? Cたとえば新会社の設立や新設は不可能でしょうか? |
| A | 有限会社(会社法の施行により株式会社、でも商号が有限会社のままだと特例有限会社となります。)の場合もその名のとおり、株主(旧有限会社法でいうところの社員)は、会社の負う債務との関係で、すでに出資した額を超えて出資を求められることはなく、会社の資産の範囲内においてのみ会社債権者に対して責任を負う「間接有限責任」になっていますから、会社債権者に対して個人で連帯保証していないというのであれば(大口借入金があるのに代表者個人が保証していないというのはあまりないですが、それを信用して)、責任がないのが原則になり、ですから、会社が自己破産しても、法的には貴殿に影響しません。 もっとも、貴殿が放漫経営のように会社の代表取締役として任務を怠ったため、会社に損害を与えたとなれば、破産管財人は、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判を申立てすることができることになっており、それが認められれば、賠償責任を会社に対して負うことになります。また、その有限会社が形骸化しており、あるいは有限会社が法人格を濫用しており、法人格否認(これは説明が難しいですし、長くなるので、この言葉で検索して見て下さい。)が認められる場合、貴殿個人の債務と認められる場合があります。ですから、これら特別な事情がないという前提になります。 これを踏まえ @について 官報には、会社の本店所在地と会社名、そして代表取締役の氏名、つまり貴殿の氏名は載ります。ただ貴殿の個人の債務ではないのですから、貴殿個人の借入の期限の利益喪失にはあたらないので、少なくとも貴殿の既存の借入について影響はないです。 Aについて 前述のとおりです。なお貴殿の個人の借入ではないので、ブラックリストには載らないと思いますが、信用情報は法律上の問題ではないので、はっきり断言できません。 Bについて これも大丈夫だとは思いますが、前述と同じく、法律上の問題ではなく、信用の問題なので、新たな借入の審査となりますと、過去に破産会社の代表者であったことが影響しないとはいえません。むしろあると考えたほうがよいのかしれません。 C貴殿が発起人となって新たな会社を設立するということですか。それは問題ありません。 |
義父が法人税を滞納していました
になにかあったときは、息子である主人が納税義務を負うことになると思いますが、税金なので、仮に自己破産したとしても免責にはならないことも分かっています。ですが、数千万円なんてとても払えた額ではあり
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相談方法について
自己破産をしたくないという場合はサービサー会社に協力してもらい債権者(消費者金融や銀行、債権回収会社)と交渉をしてもらいます。交渉(債権の買い取りなど)が成功すれば自己破産を防げる可能性が高くなります。 ステップ3、 相談者の方が納得・ ...
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